- この券はスーパー公正屋各店舗で、お選びいただいた商品をお引換え致します。
- この券に発行者印、及び番号のないものは無効です。
- この券で購入いただけない商品等(商品券、ギフト券、印紙、切手、ハガキ、その他利用店が指定したもの)もございます。
- この券は現金とのお引換えは致しません。
- この券の盗難、紛失または減失などについての責任は負いかねます。
- この券の一部分でも切り取られているもの、及び著しく汚れの激しいものにつきましては、この券のご利用をお断りする場合がございます。
利用者資金の保全方法
前払式支払手段の保有者の保護のための制度として、資金決済に関する法律の規定に基づき、前払式支払手段の毎年3月31日及び9月30日現在の未使用残高の半額以上の額の発行保証金を法務局等に供託等することより資産保全することが義務づけられております。
万が一の場合、前払式支払手段の保有者は、資金決済に関する法律第31条の規定に基づき、あらかじめ保全された発行保証金について、他の債権者に先立ち弁済を受けることができます。
当社の利用者資金の保全方法は【金銭による供託】です。
無権限取引(利用者の意思に反して権限を有しない者の指図が行われたこと)により発生した損失の補償等の対応方針
当社は、当社が発行及び管理する前払式支払手段に該当する商品券の紛失、盗難等により、利用者に生じた損失について、
原則として、その責任を負わないものとします。
【補償に関する相談窓口及びその連絡先】
相談窓口:株式会社公正屋 管理本部
連絡先 :電話番号 0554-63-3367